不動産用語集

あ行

青地

公図の中で青く塗られた部分(地方によっては緑色または薄墨色)で、無番地の土地のこと。昔の畦道や法地などが多く、国有地である。その他水色に塗られた水路も国有地である。

頭金

契約を実行するときに保証の為、前もって渡すお金。手付金と同意語。

委任状

法律行為を他の人に委託する契約を「委任」といい、委任したことを記載した文書を「委任状」と言う。特に私法上委任に基づく代理がある場合に、代理権を授与した事を証明するために交付する文書をさす。普通、甲某が「私は乙某を代理人と定め云々の事項を委任す」という形式で書く。ちなみに委任状の一部(事項・宛名等)を空白にしたものを白紙委任状と言う。

印鑑証明書

印影が予め届け出てある印鑑と同一である旨の官公署の証明書。市町村長が証明するものが普通だが、登記所の証明する場合も有る(会社等)。この届け出てある印鑑を実印という。公正証書の作成や不動産登記の申請等、重要な取引の文書作成者が本人に相違ない事を証明する為に用いられる。 

エクステリア

屋外や外観など建築物の外部のこと。外構や屋外工作物を含む。⇒インテリア。

か行

元金均等返済

住宅ローンなど高額な借り入れの返済をする時の方法、借入金額を支払い回数で均等に割り、それに支払い利息を加えて払う方法。当初は支払金額が高いが、借入金額が減るにつれて返済額が少なくなってくる。元利均等返済よりも、支払い利息は少なくてすむ。

元利均等返済

住宅ローンなど高額な借り入れの返済をする時の方法、借入金額と支払い利息の合計を支払い回数で割り、均等に支払う方法。当初は利息分の支払いがほとんどの為、借入額は減っていかないが、支払金額の計画を立てやすいメリットがある。

共益費

管理費という場合も。共用部分(廊下など)の電気代や共用部分の清掃料等の費用。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

公示価格

国土交通省(土地鑑定委員会)が、毎年1月1日現在における都市及びその周辺地域等(都市計画区域内)の標準地

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

た行

建て延べ面積

建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

登記簿謄本・抄本

登記簿謄本は、一登記用紙の記載事項全部を謄写したもの。登記簿抄本は、一登記用紙の記載のうち、不動産の表示と申請人の請求した部分だけのもの。また、分譲マンションなどの区分所有建物の一戸の専有部分については抄本となる。

な行

入居審査

部屋を契約する前に業者や大家さんが行う。無職・水商売・危険な職種などは審査に落ちやすい。 

根抵当権

一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。普通の抵当権では、債権が消滅すると抵当権も消滅してしまうため継続的に取引をする場合、その都度抵当権の設定や解除をしなければならず、大変面倒である。そのため、継続的取引で債権額が増減する場合には、あらかじめ極度額(将来借りるであろう金額まで)を設定し、一括して担保しておき、借りたり返したりを繰り返せるようにしたもの。例としては、住宅ローンは抵当権で事業用資金融資などは根抵当権。

は行

不動産鑑定評価基準

不動産鑑定士等が公正な不動産の鑑定評価をするよう、評価を行う時の基準となる価格

保証人

他人の債務等を保証する人。不動産取引では連帯保証が一般的で、本人と同一の責任を持つ。賃貸契約の場合賃料の不払い等があると保証人に請求される。賃貸借契約時に実印の押印と印鑑証明書が必要。 

ま行

間口

住宅の敷地と接している部分の道路の長さをいう。慣習的に、3間間口(約5.4m)、3間半間口(約6.3m)という使い方をする。(1間は約1.8m)

メゾネット

メゾネットは、2階分のスペースを一部屋として使うもので中に階段があり、間取りが立体的な広がりを持つ。 

や行

ユニット家具

予め部屋に備え付けられた家具の事。単身者用マンションに多く見られる。

容積率

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。容積率制度の目的は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に即応して公共施設の機能の維持増進を図るため。

ら行

リノベーション

建物の更新(リニューアル)のために行なう通常の修理よりも大規模な工事。外壁の補修や建具、窓枠などの取替えなど、全体的に行なうもの。建替えとは違う。

連帯保証・連帯保証人

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる。民法458条、434条。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。

わ行

ワンルームマンション

ワンルームマンションとは、ワンルーム形式の部屋が一定数以上あるマンションのことです。
主に学生などの単身者用住居や小事務所として使用されます。